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ホスログ利用規約
ホスログ利用規約
以下、必ずお読みください。
1 総 則
1 . 1 . 適 用 ・ 変 更

1.1.1. 規 約 の適 用

本 利 用 規 約 は、株 式 会 社 JOY CREATE( 以 下 「 当 社 」 といいます。) が運 営 するホストクラブ紹 介 サービス 「 ホスログ( 以 下 「 ホスログ」 といいます。) 」 のサービスコンテンツ( 以 下 「 本 サービス」 といいます。) により提 供 される本 サービスを利 用 するすべての方 ( 以 下 「 利 用 者 」 といいます。) と当 社 との間 に適 用 されます。

1.1.2. 規 約 の適 用

本 利 用 規 約 は、株 式 会 社 JOY CREATE( 以 下 「 当 社 」 といいます。) が運 営 するホストクラブ紹 介 サービス 「 ホスログ( 以 下 「 ホスログ」 といいます。) 」 のサビスコンテンツ( 以 下 「 本 サービス」 といいます。) により提 供 される本 サービスを利 用 するすべての方 ( 以 下 「 利 用 者 」 といいます。) と当 社 との間 に適 用 されます

1.1.3. 規 約 の変 更

当 社 は、当 社 が必 要 と判 断 する場 合 、民 法 548 条 の4 の規 定 に従 い本 利 用 規 約の内 容 を変 更 することができるものとします。この場 合 、当 社 は、変 更 後 の本 利 用 規約 の内 容 及 び効 力 発 生 日 を、本 サービス上 の掲 載 その他 の方 法 により周 知 します。変 更 後 の本 利 用 規 約 は、効 力 発 生 日 より利 用 者 に適 用 されます。

1 . 2 . 利 用 契 約

1.2.1. 利 用 契 約 の成 立

利 用 者 は、本 利 用 規 約 の内 容 に同 意 のうえ、本 サービスを利 用 するものとします。利 用 者 が当 該 同 意 を行 った時 点 で、当 社 と利 用 者 の間 に、本 利 用 規 約 を内 容 とする契 約 ( 以 下 「 利 用 契 約 」 といいます。) が成 立 します。

1.2.2. 未 成 年 者 、未 成 年 者 飲 酒 禁 止 法 の対 象 になる者 の利 用

未 成 年 者 は、本 サービスの利 用 、登 録 をすることができません。また、20 歳 未 満 の方 は未 成 年 者 飲 酒 禁 止 法 により飲 酒 は禁 じられております。虚 偽 による未 成 年 者の登 録 利 用 及 び 20 歳 未 満 の飲 酒 によるトラブルは当 事 者 間 で解 決 してください。

1.2.3. 利 用 アカウント

利 用 者 は、当 社 所 定 の情 報 ( 認 証 情 報 等 も含 み、以 下 「 登 録 情 報 」 といいます。) を日 本 国 内 で登 録 の上 、本 サービスのアカウントを作 成 する必 要 があります。当 社 は、登 録 情 報 を利 用 して行 われた一 切 の行 為 を利 用 者 自 身 の行 為 とみなします。当 社は、本 サービス以 外 で当 社 、及 び関 連 会 社 が提 供 するサービスにおいても、登 録 情報 及 び本 サービスのアカウントを利 用 する場 合 があります。

1.2.4. 利 用 契 約 の終 了

利 用 者 は、当 社 所 定 の手 続 きに従 い、いつでも利 用 契 約 を終 了 することができます。但 し、当 社 が定 める禁 止 行 為 が一 定 の限 度 を超 えた場 合 は当 社 から強 制 的 に 利 用 契 約 の終 了 ができるものとし、登 録 情 報 その他 の本 サービスの利 用 情 報 は閲 覧 できなくなります。

1 . 3 . 表 明 及 び 保 証 並 び に 誓 約

利 用 者 は、以 下 の事 項 を表 明 及 び保 証 するものとします。

1. (1) 反 社 会 的 勢 力 等 ( 暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 準 構 成 員 、暴 力 団 関 係 企 業 、総 会 屋 等 、社 会 運 動 等 標 ぼうゴロ又 は特 殊 知 能 暴 力 集 団 等 、 その他 これらに準 ずる者 を意 味 します。以 下 同 じです。) ではないこと又 はな かったこと。

2. (2) 資 金 提 供 その他 を通 じて反 社 会 的 勢 力 等 の維 持 、運 営 若 しくは経 営 に協 力 若 しくは関 与 する等 、反 社 会 的 勢 力 等 との何 らかの交 流 若 しくは関 与 を行 っていないこと又 はなかったこと。

3. (3) 反 社 会 的 勢 力 等 の維 持 、運 営 若 しくは経 営 に協 力 若 しくは関 与 する

等 反 社 会 的 勢 力 等 との何 らかの交 流 若 しくは関 与 を行 わないこと又 はなか ったこと。

4. (4) 登 録 情 報 が利 用 者 自 身 の情 報 であること

5. (5) 登 録 情 報 が真 実 、正 確 かつ完 全 な情 報 であり、常 に最 新 であること。

6. (6) 本 サービスのアカウントを不 正 に利 用 されないために利 用 者 自 身 で厳 重 に管 理 すること。

7. (7)未 成 年 者 でないこと。

1 . 4 . 本 サ ー ビ ス の 利 用

利 用 者 は、本 利 用 規 約 及 び当 社 の定 める方 法 に従 い、本 サービスを利 用 するものとします。

1 . 5 . 料 金 及 び 支 払 方 法

利 用 者 は、本 サービスを経 由 した対 象 のホストクラブに直 接 料 金 を支 払 うものとします。

1 . 6 . 禁 止 行 為

利 用 者 は、本 サービスの利 用 にあたり、以 下 の各 号 のいずれかに該 当 する又 はそのおそれがある行 為 をしてはなりません。

1. (1) 直 接 か間 接 かを問 わず、当 社 、本 サービスの紹 介 するホストクラブ( 以 下 「 ホストクラブ」 といいます。) 、他 の利 用 者 その他 の第 三 者 の知 的 財 産 権 、肖 像 権 、プライバシーの権 利 、名 誉 、その他 の権 利 又 は利 益 を侵 害 す る行 為

2. (2) 虚 偽 の依 頼 行 為

3. (3) 利 用 者 が本 サービスのご予 約 完 了 後 、予 約 時 間 までの間 にキャンセル を繰 り返 す行 為 及 び無 断 キャンセル

4. (4) ホストクラブへの危 険 物 のの持 ち込 み行 為

5. (5) 犯 罪 行 為 に関 連 する行 為 又 は公 序 良 俗 に反 する行 為

6. (6) 法 令 、裁 判 所 の判 決 、決 定 若 しくは命 令 、法 令 上 拘 束 力 のある行 政 措 置 又 は当 社 若 しくは利 用 者 が所 属 する業 界 団 体 の内 部 規 則 に違 反 する 行 為

7. (7) コンピューター・ ウィルスその他 の有 害 なコンピューター・ プログラムを含 む情 報 を送 信 する行 為

8. (8) 本 サービスに関 し利 用 しうる情 報 を改 ざんする行 為

9. (9) 本 サービスの運 営 を妨 害 する行 為

10. (10) 本 サービス、当 社 が保 有 するサーバー及 びこれらが生 成 する情 報 通 信 内 容 等 の解 読 、解 析 、逆 コンパイル、逆 アセンブル又 はリバースエンジ ニアリングを行 う行 為

11. (11) 他 の個 人 若 しくは団 体 になりすまし、又 は他 の個 人 若 しくは団 体 と関 係 があるように不 当 に見 せかける行 為

12. (12) 本 サービスのバグ、誤 動 作 を利 用 する行 為

13. (13) 本 サービスその他 当 社 が営 利 法 人 に対 して提 供 するサービスで明

確 に認 められた行 為 を除 き、本 サービスを営 利 目 的 で利 用 する行 為

14. (14) 本 サービスのアカウントを第 三 者 に利 用 させ、又 は貸 与 、譲 渡 、売 買 、質 入 その他 の処 分 をする行 為

15. (15) 日 本 国 外 で本 アプリ上 に自 己 の情 報 を登 録 する行 為

16. (16) その他 、当 社 が不 適 切 と合 理 的 に判 断 する行 為

1 . 7 . 権 利 帰 属

利 用 者 は、本 サービスに関 する権 利 帰 属 につき、以 下 の事 項 に同 意 します。

1. (1) 本 サービス( 本 サービス上 に表 示 されるアイコン、数 値 、データを含 みますが、これらに限 られません。以 下 同 じです。) に関 する所 有 権 及 び知 的 財産 権 その他 の財 産 権 は全 て当 社 又 は当 社 にライセンスを許 諾 している者 に帰 属 しており、本 利 用 規 約 で明 示 されている場 合 を除 き、利 用 者 に対 して財 産 権 の譲 渡 又 は利 用 を許 諾 しません。

2. (2) 本 サービスにおいて、利 用 者 が投 稿 その他 送 信 を行 った文 章 、画 像 、動 画 その他 のデータ( 以 下 「 投 稿 データ」 といいます。) は、当 社 が無 償 で自由 に利 用 ( 複 製 、複 写 、改 変 、第 三 者 への再 許 諾 その他 のあらゆる利 用 を含 みます。) することができるものとしす。

3. (3) 利 用 者 は、当 社 に対 して、投 稿 データに関 する著 作 者 人 格 権 等 の権利 を行 使 しないものとします。

4. (4) 当 社 は、投 稿 データが法 令 若 しくは本 利 用 規 約 に違 反 又 は違 反 するおそれがある場 合 、その他 業 務 上 合 理 的 な必 要 がある場 合 には、予 め利用 者 に通 知 することなく、投 稿 データを削 除 、変 更 する等 合 理 的 な措 置 を講 じることができます。

1 . 8 . 個 人 情 報

1.8.1. 当 社 が本 サービスの提 供 に伴 って取 得 した利 用 者 の個 人 情 報 ( 個 人 情 報の保 護 に関 する法 律 に定 める個 人 情 報 、メールアドレス及 び利 用 者 の位 置 情 報 も 含 みます。以 下 同 じです。) については、当 社 が別 途 定 めるプライバシーポリシーに従って取 扱 うものとし、利 用 者 は、これに同 意 するものとします。

1.8.2. 利 用 者 は、当 社 に対 して、サービスの実 現 及 び本 利 用 規 約 に定 めるホストクラブへ予 約 を完 了 するために必 要 な限 度 で、自 己 の個 人 情 報 のうち当 社 が指 定 する情 報 をホストクラブ及 びその他 の事 業 者 に提 供 することを委 託 するものとし、当 社は利 用 者 に代 わって利 用 者 の個 人 情 報 をホストクラブ及 びその他 の事 業 者 に提 供するものとします。

1 . 9 . 利 用 者 の 賠 償 責 任

1.9.1. 利 用 者 は、本 利 用 規 約 に違 反 し又 は本 サービスの利 用 に関 連 して当 社 に損 害 を与 えた場 合 、当 社 に対 しその損 害 を賠 償 しなければなりません。

1.9.2. 利 用 者 が、本 サービスの利 用 に関 連 して、 ホストクラブ、他 の利 用 者 その他の第 三 者 からクレームを受 け又 はそれらの者 との間 で紛 争 が生 じた場 合 には、利 用 者 の費 用 と責 任 において当 該 クレーム又 は紛 争 を処 理 するものとします。

1.9.3. 利 用 者 による本 サービスの利 用 に関 連 して、当 社 が、ホストクラブ、他 の利用 者 その他 の第 三 者 から権 利 侵 害 その他 の理 由 により何 らかの請 求 又 は申 し立 て を受 けた場 合 は、利 用 者 は当 該 請 求 に基 づき当 社 が当 該 第 三 者 に支 払 いを余 儀なくされた金 額 を賠 償 しなければなりません。

1 . 10 . 当 社 の 免 責 等
1.10.1. 非 保 証

本 サービスは現 状 有 姿 で提 供 されるものであり、当 社 は本 サービスに関 するセキュリティ等 に関 する欠 陥 、エラー、バグ、権 利 侵 害 、安 全 性 および信 頼 性 がないこと( 以下 「 瑕 疵 等 」 といいます。) 、並 びに正 確 性 、完 全 性 、有 効 性 、特 定 目 的 への適 合 性及 び商 業 的 有 用 性 について、明 示 的 にも黙 示 的 にも一 切 保 証 せず、また、瑕 疵 等を除 去 して利 用 者 に本 サービスを提 供 する義 務 を負 いません。

1 . 1 1 . 利 用 停 止 等

当 社 は、利 用 者 が以 下 のいずれかに該 当 する場 合 又 はそのおそれがある場 合 、利用 者 に事 前 に通 知 することなく、本 サービスの提 供 の全 部 又 は一 部 を停 止 又 は中 断 することができるものとします。

1. (1) 本 利 用 規 約 又 は個 別 規 約 のいずれかの条 項 に違 反 した場 合

2. (2) 当 社 、他 の利 用 者 その他 の第 三 者 に損 害 を生 じさせるおそれのある目 的 又 は方 法 で本 サービスを利 用 した、又 は利 用 しようとした場 合

3. (3) 手 段 の如 何 を問 わず、本 サービスの運 営 を妨 害 した場 合

4. (4) 死 亡 した場 合

5. (5) 本 サービスを利 用 せずに 1 年 以 上 が経 過 した場 合

6. (6) 当 社 によって、過 去 に本 サービス又 は当 社 が提 供 する他 のサービスの 利 用 を停 止 されたことがある場 合

7. (7) ホストクラブにて料 金 等 を支 払 わない場 合

8. (8) ホストクラブ及 び他 の利 用 者 に対 し迷 惑 な行 為 を行 ったと当 社 が合 理 的 に判 断 した場 合

9. (9) その他 、当 社 が利 用 者 としての登 録 の継 続 を適 当 でないと合 理 的 に判 断 した場 合

1 . 1 2 . 本 サ ー ビ ス の 停 止

当 社 は、以 下 のいずれかに該 当 する場 合 には、利 用 者 に事 前 に通 知 することなく、本 サービスの提 供 の全 部 又 は一 部 を停 止 又 は中 断 することができるものとします。

1. (1) 本 サービスに係 るコンピューター・ システム( 本 アプリに係 るサーバーを 含 みます。) の点 検 又 は保 守 作 業 を定 期 的 又 は緊 急 に行 う場 合

2. (2) コンピューター、通 信 回 線 等 が事 故 により停 止 した場 合

3. (3) 火 災 、停 電 、天 災 地 変 等 の不 可 抗 力 により本 サービスの提 供 ができな くなった場 合

4. (4) その他 、当 社 が停 止 又 は中 断 を必 要 と判 断 した場 合

1 . 1 3 . 有 効 期 間

利 用 契 約 は、利 用 契 約 が成 立 したときから利 用 者 又 は当 社 がアカウントを削 除 した 日 、又 は本 サービスの提 供 が終 了 した日 のいずれか早 い日 まで、当 社 と利 用 者 との 間 で有 効 に存 続 するものとします。

1 . 1 4 . 譲 渡 禁 止

利 用 者 は、利 用 契 約 に係 る権 利 及 び義 務 を第 三 者 に移 転 、譲 渡 、担 保 に供 する等 をすることができません。

1 . 1 5 . 準 拠 法 及 び 裁 判 管 轄

本 利 用 規 約 の準 拠 法 は日 本 法 とし、本 サービスに関 する争 訟 は、東 京 地 方 裁 判 所を第 一 審 の専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 とします。

1 . 1 6 . 通 知 方 法

当 社 からの通 知 は、本 サービス上 に登 録 されたメールアドレス又 は電 話 番 号 若 しくは本 サービスの機 能 を用 いた通 知 方 法 をもって行 い、メール又 は SMS 若 しくは本 サービスによる通 知 が通 常 到 達 すべきときに到 達 したものとします。

1 . 1 7 . サ ー ビ ス の 廃 止

当 社 は、当 社 の都 合 によりいつでも本 サービスを廃 止 できるものとします。

2 利 用 コンテンツサービス
2 . 1 . サ ー ビ ス の 利 用

本 サービスは、当 社 が提 供 するサービス( ホスログに関 連 して当 社 が提 供 する各 種 機 能 提 供 を含 みます。) について、定 めるものです。

2 . 2 . ホ ス ロ グ の サ ー ビ ス に つ い て

2.2.1. 本 サービス契 約 の成 立

利 用 者 は、本 サービスの機 能 を利 用 して、ホストクラブに対 して予 約 を入 れ、ホストクラブが受 け付 けた時 点 で、利 用 者 と当 社 との間 にサービスに関 する契 約 ( 以 下 「 サービス契 約 」 といいます。) が成 立 します。なお、当 社 は、利 用 者 の依 頼 に対 して ご利用 希 望 のホストクラブとのマッチングまでをサービス契 約 とし、ホストクラブのリアルタイムの状 況 も踏 まえ、サービス契 約 を確 約 するものではありません。従 って、利 用 者 の希 望 するホストクラブの受 付 、入 店 ができない場 合 であっても、当 社 は責 任 を負 いません。

抜粋重要項目

18 歳未満ではない

20 歳にに満たない場合は飲酒

利用規約に同意します

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